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第1 債権の効力についての考え方
1 履行請求
(1)
債権者→債務者 履行請求権
履行請求権→追完請求権
(2)追完請求権の態様
債権債務により異なるが、
抽象的に区分すると、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し等となる。
民法は、売買契約に関して、追完請求権を規定した(民法562条1項)。これは、債権法の一般原則として認められる追完請求権を特に問題となる売買契約の箇所で規定したものと考えればよい。
2 履行の強制 → 第2
3 損害賠償請求 → 別のページ
第2 履行の強制
〇 旧414条
1項 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2項 債務の性質が強制履行を許されない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。(改正により削除)
3項 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4項 前3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。(新法2項)
1 債務者が任意に債務を履行しない場合、債権者は、民事執行法その他の法令に則り、債務の履行を国家に助力により実現できる。これを履行の強制という。本条は、履行の強制の種類について定め、また、債務の性質によっては履行の強制に馴染まないものがあることを確認する。手続について民事執行法その他の法令に規定される。
2 履行強制の種類
① 直接強制
国家機関が、債務者の行為によらないで、債権の内容を直接実現する方法
「なす債務」(作為・不作為等債務者の意思表示を前提とする債務)では、認められない。「与える債務」(物の引渡債務)について認められる。→ 民事執行法168条~170条
② 代替執行
債務者に代わって第三者に債務の内容を実現させ、その実現に要する費用を債務者から強制的に取り立てる方法
ⅰ 「作為」を目的とする債務の強制執行
債務者の費用で、第三者に当該作為をさせる。
民事執行法171条1項1号
ⅱ 「不作為」を目的とする債務の強制執行
債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分する。
民事執行法171条1項2号
ⅲ 意思表示の擬制
民事執行法177条1項本文
③ 間接強制
国家機関が、債務者に対し、一定の期間内に債務の履行をしないときは、一定額の金銭の支払いを命ずることにより、債務者を心理的に強制する方法
3 履行の強制が債務の性質上許されない場合
本条1項ただし書
4 改正の趣旨(文献①②)
(1)旧法
① 1項の「強制履行」は、強制履行全般を意味すると解されていたが、2項の「強制履行」との整合性から1項の「強制履行」は直接強制を意味すると解される余地もあった。
② 2項及び3項は、強制執行の方法を規定するものであるが、方法については、民法ではなく、民事執行法等の法令に規定すべきとの見解もあった。
(2)新法
1項 (1)①を踏まえて、
「強制履行」→「履行の強制」
2項 (1)②を踏まえて、旧2項・旧3項を削除した。
参考・参照文献】
このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。
① 第一東京弁護士会司法制度調査委員会編・新旧対照でわかる改正債権法の逐条解説(平成29年、新日本法規)頁
② 日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法(第2版)(2020年、弘文堂)頁
③近江孝治 民法講義Ⅳ債権総論(第4版)(2020年、成文堂)58頁
【参考・参照文献】
このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。
① 第一東京弁護士会司法制度調査委員会編・新旧対照でわかる改正債権法の逐条解説(平成29年、新日本法規)頁
② 日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法(第2版)(2020年、弘文堂)頁
③ 平野裕之・債権総論(2017年・日本評論社)頁