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民事訴訟の手続-口頭弁論

民事訴訟法 第2編 第一審の訴訟手続
第3章 口頭弁論及びその準備
第1節 口頭弁論
(148条~160条)

○ (裁判長の訴訟指揮権)
民事訴訟法148条
1項 口頭弁論は、裁判長が指揮する。
2項 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
○ (釈明権等)
民事訴訟法149条 
1項 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2項 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3項 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4項 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

[判例]

□ 最高裁(第三小法廷)令和4年4月12日判決

(事案)権利能力なき社団である町内会Xは、他の町内会に対し、ある建物について共有持分権を有すると主張して、その確認を求めた。原々審はXの主張を認めたが、原審はXは権利の主体となることはできないという理由により、Xの請求を棄却した。

(最高裁の判断)

① 前提 権利能力のない社団がその名において取得した資産は、その構成員全員に総有的に帰属する。当事者双方も、この見解と異なる見解に立っていたものではない。Xの本訴請求は、本件建物の共有持分権がXの構成員全員に総有的に帰属することの確認を求める趣旨に出るものと解する余地が十分にある。

② 原審はXの本訴請求を直ちに棄却するのではなく、Xが上記趣旨に出るものであるか否かについて釈明権を行使する必要がある。

③ 原審は、釈明権の行使を怠った違法がある。

(文献)

① 濵﨑録・法学教室504号122頁

 

○ (訴訟指揮等に対する異議)

民事訴訟法150条 

当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

○ (釈明処分)

民事訴訟法151条 

1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。

一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。

二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。

三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。

四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。

五 検証をし、又は鑑定を命ずること。

六 調査を嘱託すること。

2項 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。(訴訟指揮等に対する異議)

○ (口頭弁論の併合等)

民事訴訟法152条

1項 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

2項 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

○ (口頭弁論の再開)

民事訴訟法153条 

裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。

○ (通訳人の立会い等)

民事訴訟法154条 

1項 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。

2項 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。

○ (弁論能力を欠く者に対する措置)

民事訴訟法155条

1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。

2項 前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。

○ (弁論能力を欠く者に対する措置)

民事訴訟法155条

1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。

2項 前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。

○ (攻撃防御方法の提出時期)

民事訴訟法156条

攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。

○ (審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)

民事訴訟法156条の2 第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。

○ (時機に後れた攻撃防御方法の却下等)

民事訴訟法157条 

1項 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

2項 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

〇 民事訴訟法158条(訴状等の陳述の擬制) 
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

1 陳述擬制

 当事者が第1回口頭弁論において欠席の場合において、判決の基礎となる書面の陳述を擬制し、審理を進めることができる。

2 相手方当事者が欠席の場合で、出席当事者が主張することができる事実

  準備書面(送達されたもの、又は相手方から受領書面が提出されたもの)に記載された事実に限る(民事訴訟法161条3項)

〇 民事訴訟法159条(自白の擬制) 

1項 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

2項 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

3項 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

1 自白の擬制

(1)1項本文 

   争う機会があるのに争わなかった場合

   → 争う意思がなく、相手方の主張を認めたものと取り扱う。

   → 自白の擬制

(2)3項 

   当事者が口頭弁論を欠席した場合における擬制自白

   公示送達による呼出しの場合は、出席当事者(原告)が期日で主張した事実につき擬制自白は成立しない。

(3)擬制自白の成立により、その事実は、当事者間に争いがない事実となり、証拠調べによる証明が不要となる(民事訴訟法179条)。更に、それにより、訴訟が裁判をするのに熟したとき、裁判所は終局判決をする(民事訴訟法243条1項)。

2 事実を認めない旨の陳述=否認、事実を知らない旨の陳述=不知(2項)

  当事者に争いがある事実 → 証拠調べによる事実認定

   

〇 民事訴訟法159条(自白の擬制) 

1項 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

2項 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

3項 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

〇 (口頭弁論調書)

民事訴訟法160条 

1項 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。

2項 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。

3項 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。

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