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債権法改正 定型約款

民法第3編 債権

第2章 契約

第1節 総則

第5款 定型約款

定型約款(平成29年改正により新設)

経過規定(定型約款に関する経過措置)

附則第三十三条 

1 新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。

2 前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。

3 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。

○ 民法548条の2(定型約款の合意)

1項 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

2項 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

1 定型約款の意義(本条1項)

① 定型取引

ⅰ ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引

ⅱ その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。

② 契約条項群

 定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体

2 定型約款の条項が契約内容となる要件(組入要件)

① 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき

② 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

 旅客、高速道路等の通行、電気通信役務等一定の取引では、「表示」に至らない「公表」で足りる。

3 みなし合意除外規定(本条2項)

 ①&②

① 前段要件

 相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項である

② 後段要件

 その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められること

 

 不意打ち条項に対する規制 + 不当条項に対する規制

○ 民法548条の3(定型約款の内容の表示)

1項 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。

 ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

2項 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。

 ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

1 定型約款内容の表示義務(本条1項本文)

① 主体

  定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者

② 時期等

ⅰ 定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に

ⅱ 相手方から請求があった場合には、遅滞なく、

③ 方法

  相当な方法

④ 対象

  定型約款の内容

2 表示義務の例外(本条1項ただし書)

 定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたとき

3 表示義務違反の効果(本条2項)

① みなし合意否定(本条2項本文)

  合意前の表示義務違反

② 例外(本条2項ただし書)

一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合

→ 「みなし合意否定」は適用されない。

○ 民法548条の4(定型約款の変更)

1項 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2項 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3項 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

4項 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

1 本条は、定型約款により契約が成立した後、その内容を変更する必要が生じた場合において、契約の相手方の個別同意を得ることなしに、定型約款準備者の変更のみで、変更の効力が生ずるための要件を定めるものである。

2 要件 ①又は②

①[1項1号]定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

②[1項2号]

ⅰ 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

ⅱ 手続要件(2項)

  効力発生時期の定め + 周知

【参考・参照文献】

 このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。

① 第一東京弁護士会司法制度調査委員会編・新旧対照でわかる改正債権法の逐条解説(平成29年、新日本法規)258頁

② 日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法(第2版)(2020年、弘文堂)頁

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