【注力分野】相続(相続調査、相続放棄)、遺産分割(協議、調停・審判)、債務整理、自己破産、個人再生、法律相談
大阪府寝屋川市にある相続と借金の問題に力を入れている法律事務所です。
受付時間 | 10:00~18:00 |
---|
休業日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
---|
〇 民法770条(裁判上の離婚)
1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第1 離婚原因
1 不貞行為(1号)
(1)不貞行為の意義
配偶者のある者が配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう(最判昭和48年11月15日)。
性的関係に至らないが、貞操義務に反する不謹慎行為は、5号の離婚原因となり得る。
(2)不貞行為の認定例
不貞行為の性質上、争いがあれば、原告は、これを立証するために、間接事実の積重ねによらざるを得ない。
松原正明編著 人事訴訟の実務(平成25年、新日本法規)236頁
〇 民法771条(協議上の離婚の規定の準用)
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
【参照・参考文献】
下記文献を参照・参考して作成しました。
① 松川正毅・窪田充見編 新基本法コンメンタール(第2版)親族(2019年、日本評論社)100頁
② 能見善久・加藤新太郎編 論点体系 判例民法10親族(第3版)(平成31年、第一法規) 180頁