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裁判離婚

民法第4編 親族
第2章 婚姻

            第4節 離婚

          第2款 裁判上の離婚

〇 民法770条(裁判上の離婚)

1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

第1 離婚原因

1 不貞行為(1号)

(1)不貞行為の意義

 配偶者のある者が配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう(最判昭和48年11月15日)。

 性的関係に至らないが、貞操義務に反する不謹慎行為は、5号の離婚原因となり得る。

(2)不貞行為の認定例

 不貞行為の性質上、争いがあれば、原告は、これを立証するために、間接事実の積重ねによらざるを得ない。

 松原正明編著 人事訴訟の実務(平成25年、新日本法規236頁

 

〇 民法771条(協議上の離婚の規定の準用)

 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

 

【参照・参考文献】

 下記文献を参照・参考して作成しました。

① 松川正毅・窪田充見編 新基本法コンメンタール(第2版)親族(2019年、日本評論社)100頁

② 能見善久・加藤新太郎編 論点体系 判例民法10親族(第3版)(平成31年、第一法規) 180頁 

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