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時間外・休日労働

〇 労基法33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働)

1項 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

 ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

2項 前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

3項 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

〇 労基法36条(時間外及び休日の労働)

1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

2項 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。第4号及び第6項第3号において同じ。)

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

四 対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

五 労働時間の延長又は休日の労働を適正なものとするため必要な事項として厚生労働省令で定める事項

3項 前条第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

4項 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月ついて42時間及び1年について320時間)とする。

5項 第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、

1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。

 この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。

6項 使用者は、第1項の協定で定めるところによって労働時間を延長させ、又は休日において労働させる場合であっても、次に各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。

二 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。

三 対象時間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月あたりの平均時間 80時間を超えないこと。

7項 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留保すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

第8項 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

第9項 行政官庁は、第7項の指針に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

第10項 前項の助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

第11項 第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品及び役務の研究開発に係る業務については適用しない。

1 平成30年6月成立の働き方改革法案により、

 労働者にとって、過酷かつ恒常的な時間外労働の実態

→ 労働者の生命・健康の保護、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)

 時間外・休日労働は、本来、臨時的なものとして、必要最小限度にとどめられるべき(昭和63年3月14日基発150号)。

 時間外労働の上限について、初めて、罰則付きで(労基法119条1号:6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)規定された。 

2 時間外労働の法的上限

① 原則的限度時間(本条3項4項)

 1か月45時間、1年360時間

 3か月を超える変形労働時間制の場合は、1か月42時間、1年320時間

② 特別条項(本条5項6項)

 時間外労働を行わせる場合

  できる限り具体的に定める必要がある。

 「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」×

 

  1か月 休日労働を含めて、100時間未満

  1年  休日労働を含まず、720時間が上限

  2か月・3か月・4か月・5か月・6か月の時間外労働の

  平均限度時間 休日労働を含めて、80時間

3 36協定で定められる事項

  本条2項

4 適法な36協定の効果

 時間外・休日労働を適法化する。

 労基法32条・35条等違反の刑事責任を問われない(免罰的効果)。

 36協定だけでは、労働者に時間外・休日労働義務を負わせることはできない。36協定以外に、労働契約上の根拠が必要である。

5 36協定が本条の要件を満たさず、違法である場合

  本条は強行法規であり、無効となる。

〇 労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 

1項 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

2項 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

3項 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

4項 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

5項 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

【参考・参照文献】

下記文献を参考・参照して作成しました。

① 西谷敏・野田進・和田肇・奥田香子編 新基本法コンメンタール(第2版)労働基準法・労働契約法(令和2年、日本評論社)p140,149

② 土田道夫 労働法概説(第4版)(平成31年、弘文堂)126

③ 菅野和夫 労働法(第11版補正版)(平成29年、弘文堂)頁

 

 

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