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民事執行法の体系

民事執行法

 

第1章 総則(1条~21条)

第2章 強制執行

 第1節 総則(22条~42条)

 第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

  第1款 不動産に対する強制執行(43条~111条)

   第1目 通則(43条・44条)

   第2目 強制競売(45条~92条)

   第3目 強制管理(93条~111条)

  第2款 船舶に対する強制執行(112条~121条)

   〇 船舶に対する強制執行(規則74条~83条)

    〇 航空機に対する強制執行(規則84条・85条)

    〇 自動車に対する強制執行(規則86条~97条)

    〇 建設機械及び小型船舶に対する強制執行(規則98条・98条の2)

    第3款 動産に対する強制執行(122条~142条)

  第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

   第1目 債権執行等(143条~167条)

   〇 振替社債等に関する強制執行(規則150条の2~150条の8)

   〇 電子記録債権に関する強制執行(規則150条の9~150条の16)

     第2目 少額訴訟債権執行

       (167条の2~167条の14)

  第5款 扶養義務等に係る金銭債権についての

   強制執行の特例(167条の15・167条の16)

 第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての

     強制執行(168条~179条) 

第3章 担保権の実行としての競売等(180条~195条)

第4章 債務者の財産状況の調査

 第1節 財産開示手続(196条~203条)

 第2節 第三者からの情報取得手続(204条~211条)

第5章 罰則(212条~215条)

 

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