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破産管財事件における自由財産拡張

〇 破産法34条

1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。

3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。

一 民事執行法第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭

二 差し押さえることができない財産民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。

 ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押えることができるようになったものは、この限りでない。

4項 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後1月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、

破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

5項 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。

6項 第4項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。

7項 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。

 この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。

第1 破産管財事件における自由財産拡張制度

1 趣旨

  破産財団 破産法34条1項2項

  自由財産 破産法34条3項

   ① 99万円以下の金銭 破産法34条3項1号

   ② ①以外の差押え禁止財産 破産法34条3項2号

    a 差押禁止動産 民事執行法131条

    b 差押禁止債権 民事執行法152条

    c 特別法上の差押禁止債権

       生活保護受給権 生活保護法58条

    d 性質上の差押禁止債権

       財産分与請求権 民法768条

   自由財産の拡張 破産法34条4項~7項

    破産者の経済的再生

    → 本来的自由財産 +α

 

    +αを認めるのが、自由財産の拡張

 

2 手続

  破産者の申立て → 破産管財人の意見聴取 → 裁判所による拡張の裁判

3 破産債権者(自由財産拡張の裁判に対し不服申立てできない。)の利益を不当に害しないため、中立的な破産管財人の意見を意見を聴取することになっているところ、同時廃止事件では、この破産管財人の意見聴取ができない。

→ 同時廃止事件では、自由財産拡張制度はない。

 

① 法文上、職権でも可能であるが、大阪地裁では、原則、申立てによるとする運用である。

② 黙示の拡張決定

 大阪地裁では、破産者による申立て内容が、裁判所の運用基準に沿ったものであり、それ故に破産管財人にも異議がない場合には、裁判所は、明示の拡張決定を行うことはなく、黙示の拡張決定がされたものとして取り扱われる。

③ 期間

 破産管財人による調査及び破産法との調整に時間を要し、破産法34条4項の期間を徒過してしまう場合

→ これは不変期間ではないので、大阪地裁では、黙示の期間延長がされたものとして取り扱われる(破産法13条、民事訴訟法96条1項)。

 

第2 大阪地裁における自由財産拡張制度の運用基準

1 財産が拡張に適格であるか否かの審査

  (拡張適格財産性の審査)

(1)定型的拡張適格財産

① 預貯金・積立金

② 保険解約返戻金

③ 敷金・保証金

③ 退職金

④ 過払金返還請求権(条件あり)

(2)(1)以外の財産

原則 拡張適格財産とならない。

例外【相当性】 

破産者の生活状況、今後の収入の見込み、拡張を求める財産の種類、金額、その他の個別的事情に基づき、当該財産が、破産者の経済的再生に必要かつ相当と認められれば、拡張適格財産となる。

(注)破産手続開始決定時に財産目録に記載のない財産は、原則として、拡張適格財産とならない。

2 99万円枠の審査審査

(1)財産価格の評価

原則-時価評価

例外-① 敷金・保証金 額面額から滞納賃料・明渡費用等控除

② 退職金 支給見込額の1/8

(2)現金及び拡張適格財産の合計額が99万円以下

原則-拡張相当

(3)現金及び拡張適格財産の合計額が99万円超

原則

 99万円超過分について拡張不相当

例外【不可欠性】

破産者の生活状況、今後の収入の見込み、拡張を求める財産の種類、金額、その他の個別的事情に基づき、99万円超過部分の財産が、破産者の経済的再生に必要不可欠と認められる場合拡張適格財産となる。

 破産者が① 高齢である、② 収入がないか、極めて乏しい、③ 病気、障害等の事情により就労が困難であり、経済的負担も多い、④ 入退院を繰り返し高額の医療費が掛かる、⑤ 保険の再加入が認められない等、事案によっては、生命保険の解約返戻金及び現預金が不可欠性の要件を満たし、自由財産と認められる可能性がある。

 不動産が自由財産となり得るか。文献①175頁

(結論)原則として否定される。

(理由)

① 不動産は、仮に破産者の経済的再生に必要と認められる場合いであっても、客観的評価が困難でるあこと。

② 不動産を自由財産とすることは、破産者の財産の適正かつ公平な生産という破産制度の目的と整合しない。

→ ①②より、「相当性」の要件を欠く。

(備考)

 不動産の換価が困難な場合に、破産財団から放棄することを否定する趣旨ではない。

【参考・参照文献】

 下記文献を参考・参照して作成しました。

① 川畑正文ほか編・はい6民です お答えします(倒産実務Q&A)(2018年 大阪弁護士協同組合)42頁、169頁

② 川畑正文ほか編・(第3版)破産管財手続の運用と書式(2020年、新日本法規)66頁

③ 全国倒産処理弁護士ネットワーク編・破産実務Q&A220問(2019年、金融財政事情研究会)頁

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