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債権法改正 代理(その2)

民法 第1編 総則
第5章 法律行為
第3節 代理

 ○ 民法109条(代理権授与の表示による表見代理等)

1項  第三者(C)に対して他人(B)に代理権を与えた旨を表示した者(A)は、その代理権の範囲内においてその他人(B)が第三者(C)との間でした行為について、その責任を負う。

 ただし、第三者(C)が、その他人(B)が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

2項 第三者(C)に対して他人(B)に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人(B)が第三者(C)との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人(B)が第三者(C)との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者(C)がその行為についてその他人(B)の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。(平成29年改正により追加)

1 1項は、平成29年改正前の1項と同じであり、代理権授与による表見代理を定める。

 本人が第三者の悪意・有過失の立証責任を負う。

2 2項は、表示された代理権を超えて代理行為が行われた場合について、規定を新設した。判例は、旧109条・旧110条の重畳適用により、表見代理の成立を認めた。改正法は、判例の見解を明文化した。

① 代理権授与表示に対応する代理権が付与されていなことについて第三者の善意・無過失(1項ただし書)

 本人が立証責任を負う。

② 実際の代理行為が表示された代理権の範囲内であると信じたことについて、第三者に「代理権があると信ずべき正当な理由」(2項)が存すること

 第三者が立証責任を負う。

○ 民法110条(権限外の行為の表見代理)

 前条第1項本文の規定は、代理人(B)がその権限外の行為をした場合において、第三者(C)が代理人(B)の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

旧110条(権限外の行為の表見代理)

 前条本文の規定は、代理人(B)がその権限外の行為をした場合において、第三者(C)が代理人(B)の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

○ 民法111条(代理権の消滅事由)

1項 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又はは代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

2項 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

 ○ 民法112条(代理権消滅後の表見代理等)

1項  他人(B)に代理権を与えた者(A)は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人(B)が第三者(C)との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者(C)に対してその責任を負う。

 ただし、第三者(C)過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 

2項 他人(B)に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人(B)が第三者(C)との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人(B)が第三者(C)との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者(C)がその行為についてその他人(B)の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

(平成29年改正)

旧112条(代理権消滅後の表見代理)

 代理権の消滅は、善意の第三者(C)に対抗することができない。

 ただし、第三者(C)が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

1項

 平成29年改正により、善意の意味・対象を判例の見解に依拠して明確にした。

(代理行為の時に)代理権が存在しなかったこと ×

(代理行為の時に)代理権が消滅したこと 〇

 

2 2項

 消滅した代理権を超えて代理行為が行われた場合、平成29年改正前、判例は、旧110条及び旧112条を重畳適用して表見代理を認めていた。

 平成29年改正法は、新110条2項と同様に、上記判例法理を明文化した。

① 代理権が消滅したことについて第三者の善意・無過失(1項ただし書)

 本人が立証責任を負う。

② 実際の代理行為が(消滅した)代理権の範囲内であると信じたことについて、第三者に「代理権があると信ずべき正当な理由」(2項)が存すること

 第三者が立証責任を負う。

○ 民法113条(無権代理)

1項 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2項 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。

 ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

○ 民法114条(無権代理の相手方の催告権)

 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

 この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

○ 民法115条(無権代理の相手方の取消権)

 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。

 ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

○ 民法116条(無権代理行為の追認)

 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 ただし、第三者の権利を害することができない。

○ 民法117条(無権代理人の責任)

1項 他人の代理人として契約をした者(B)は、自己の代理権を証明したとき、又は本人(A)の追認を得たときを除き、相手方(C)の選択に従い、相手方(C)に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他人の代理人として契約をした者(B)が代理権を有しないことを相手方(C)が知っていたとき。

二 他人の代理人として契約をした者(B)が代理権を有しないことを相手方(C)過失によって知らなかったとき。

   ただし、他人の代理人として契約をした者(B)が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

三 他人の代理人として契約をした者(B)が行為能力の制限を受けていたとき。

旧117条

1項 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2項 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

1 無権代理の意義

 無権代理とは、本人(A)の代理権がないにもかかわらず、他人の代理人として契約した者(B)が、本人(A)の追認も得られない場合、契約の相手方(C)を保護し、代理制度に対する信頼を維持するために、Bに所定の責任を法定した。

2 旧法117条の要件

(1)相手方(C)が代理人(B)に代理権がないことについて善意である場合

① Cに過失がない場合 

   Bに無権代理人としての成立し、Cは保護される。

② Cに過失がある場合

  Cは保護されない。

(2)相手方(C)が代理人(B)に代理権がないことについて悪意である場合

   Cは保護されない。

3 新法117条の要件

(1)相手方(C)が代理人(B)に代理権がないことについて善意である場合

① Cに過失がない場合 

   Bに無権代理人としての成立し、Cは保護される。

② Cに過失がある場合

ⅰ Bが代理権不存在について悪意である場合

  (2項2号ただし書)

  Bに無権代理人としての成立し、Cは保護される

ⅱ Bが代理権不存在について善意である場合

  Cは保護されない。

(2)相手方(C)が代理人(B)に代理権がないことについて悪意である場合

   Cは保護されない。
 
 新法は、代理人が、代理権の存在又は本人の追認があることの立証責任を負うことを明確にした。
4 経過措置
 施行日(令和2(2020)年4月1日)前の行為において無権代理人の責任については、旧法が適用される。附則7条2項
 
  

 

  

○ 民法118条(単独行為の無権代理)

 単独行為について、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又ははその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。

 代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

【参考・参照文献】

 このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。

① 第一東京弁護士会司法制度調査委員会編・新旧対照でわかる改正債権法の逐条解説(平成29年、新日本法規)13頁

② 日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法(第2版)(2020年、弘文堂)25頁

③ 大阪弁護士会民法改正問題特別委員会編 実務家のための逐条解説新債権法(令和3年、有斐閣)48頁

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