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1 借地借家法が適用される借地契約
2 旧借家法の適用関係
〇 借地借家法26条(建物賃貸借契約の更新等)
1項 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
ただし、その期間は、定めがないものとする。
2項 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3項 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
〇 借地借家法27条(解約による建物賃貸借の終了)
1項 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
2項 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
1 期間の定めがない場合
当事者一方の意思表示により、解約申入れ時から一定の期間を経過すれば、将来的に、契約の効力を消滅させる。
2 賃貸人からの解約申入れ
① 期間 6か月(本条1項)
② 正当事由が必要(借地借家法28条)
③ 賃借人の使用継続に対し遅滞なく異議を述べない場合(本条2項)
契約は終了しない。法定更新(借地借家法26条2項)
3 賃借人からの解約申入れ
① 期間 3か月(民法617項1項2号)
〇 借地借家法28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、
建物の賃貸借に関する従前の経過、
建物の利用状況及び建物の現況並びに
建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出
を考慮して、
正当の事由があると認められる場合でなければ、
することができない。
〇 借地借家法29条(建物賃貸借の期間)
1項 期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2項 民法604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
1 期間の定めがある場合
(1)1年以上
① その期間
② 民法604条は適用されない(本条2項)
(2)1年未満
期間の定めがないとみなされる。(本条1項)
2 期間の定めがない場合
※ 民法第六百四条(賃貸借の存続期間)
1項 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2項 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
〇 借地借家法法30条(強行規定)
この節に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
【参考・参照文献】
以下の文献を参考・参照して、このページを作成しました。
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