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物権法-不動産物権変動

〇 民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

第1 総論

1  民法176条と民法177条の関係

  二重譲渡

  A←第1譲渡←甲(もと所有者)→第2譲渡→B

              <不動産>

 Aは、不動産の取得について、所有権移転登記を具備しなければ、Bに主張できない(原則)。Bが先に所有権移転登記を具備すれば、Bより先にAから所有権を譲り受けたにもかかわらず、Bに所有者であると主張できなくなる(原則)。

 この結論自体には争いがない。

 しかしながら、民法176条により意思表示のみで所有権を移転することができるのであるから、甲は第1譲渡により無権者となり、そもそもBに所有権を譲渡できないのではないか?という理論的問題がある。

 この点について、過去、学説において大いに議論されたが、ひとまずのところ、次のように考えておけばよい。

 

 民法は、物権取引の安全を図るため、民法176条のほか、対抗要件主義を採用すべく、不動産物権変動については民法177条、動産物権変動については民法178条を設け、<意思主義プラス対抗要件主義>(星野英一)をとった。これにより、対抗要件を具備しない物権変動は、排他的でなく、譲渡後登記を保有している譲渡人が第二譲渡人に譲渡する可能性が残されているという意味で不完全なものである。不完全物権変動説と称される。(我妻榮著有泉亨補訂 新訂物権法(民法講義Ⅱ)(昭和58年、岩波書店)149頁、星野英一 民法概論Ⅱ(物権・担保物権) (昭和55年、良書普及会)39頁)

2 登記を要する物権変動

 「不動産に関する物権の得喪及び変更」とはどのような物権変動か。

 大審院連合部判決(大連判明治41年12月15日)

 物権変動の原因の如何を問わず総べてという立場(無制限説)をとり、隠居による家督相続による不動産所有権の主張にも民法177条が適用されるとした。

 

 その後、判例は、<無制限説+「第三者」を「登記欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」に限定する見解>をベースに展開され、各種の物権変動について、これまでに、判例の見解が確立された。

第2 各論

1 相続関係

(1)特定遺贈

[事例]被相続人 →<特定遺贈> → 受遺者

    (相続開始後)

    相続人 →<譲渡>→第三者

    債権者→相続人→<差押え>→(不動産)

 

判例(最判昭和39年3月6日)

遺贈=遺言によって受遺者に財産権を与える遺言者の意思表示

 遺言者の死亡を不確定期限とするが、意思表示による物権変動の効果という点においては贈与と同じ。

→ 登記が必要

(2)相続させる遺言、特定財産承継遺言(民法1014条2項)による権利取得

[事例]

被相続人→<相続させる遺言、特定財産承継遺言>→受遺相続人

(相続開始後)

受遺相続人以外の相続人→<譲渡>→第三者

「受遺相続人以外の相続人」に対する債権者→<差押え>

 

① 平成30年相続法改正前

 判例(最判平成14年6月10日)

 登記なしに第三者に権利取得を主張できる。

 判例は、相続分の指定による権利取得についても、登記なしに第三者に権利主張できるとしていた(最判平成5年7月9日)。

② 平成30年相続法改正

 法定相続分を超える部分の権利取得について登記が必要(民法899の2)。※

 

※ (共同相続における権利の承継の対抗要件)

第八百九十九条の二 第一項 

 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 

 文献①59頁は、改正の理由について、第三者の取引安全の保護、実体的な権利が登記に反映されているとの登記制度に対する信頼、法定相続分を超える部分の取得は、遺贈と同様、遺言という意思表示による取得と考えることができる。 

(3)遺産分割

[事例]

相続人甲(法定相続分1/2)、相続人乙(同1/2)

甲乙間の遺産分割により、不動産は甲が取得する結果となる。

乙が共同相続の登記を経た上、自己の持分を丙に譲渡した。

or 乙の債権者が乙の持分を差し押さえた。

 

① 平成30年相続法改正前

判例(最判昭和46年1月26日)

結論:甲が遺産分割により法定相続分を超える権利取得を第三者に主張するためにはその旨の登記が必要である。

理由

 遺産分割は相続開始時に遡って効力を生ずるが(民法909条本文)、第三者との関係においては、相続人(乙)が一旦取得した権利について遺産分割時に新たな変更を生ずる(乙→甲)のと実質的に異ならない。

→ 不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用がある。

→ 甲は、その旨の登記を経なければ、遺産分割後に権利を取得した第三者(丙)に対し、権利取得を対抗することができない。

② 平成30年相続法改正

(2)と同じ。法定相続分を超える部分の権利取得について登記が必要(民法899条の2)

 

(3)相続放棄

[事例]

相続人甲(法定相続分1/2)、相続人乙(同1/2)

乙相続放棄

乙の債権者が乙の持分を差し押さえた。

→ 甲は、乙が相続放棄したことにより、自己が不動産の全部を取得したことを登記なしに主張できるか。

 

① 平成30年相続法改正前

判例(最判昭和42年1月20日)

  相続放棄の遡及効(民法939条)は、絶対的で、何人に対しても、登記なしにその効力を生ずる。

 甲は、登記なしに権利取得を主張できる。

② 平成30年相続法改正

  ①の見解に影響はない。

【参考・参照文献】

以下の文献を参考・参照して、このページを作成しました。

① 安永正昭 講義物権・担保物権法(第3版)(2019年、有斐閣)40頁

② 鎌田薫・松岡久和・松尾弘編、新基本法コンメンタール物権(令和元年、日本評論社)頁

③ 我妻榮・有泉亨・清水誠・田山輝明 我妻・有泉コンメンタール民法総則・物権・債権(第6版)(2019年、日本評論社)頁

④ 平野裕之・コア・テキスト民法Ⅱ物権法(第2版)(2018年、新世社)頁

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