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不動産の引渡し(明渡し)の強制執行

民事執行法

第二章 強制執行 

第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行

(168条~179条)

○ 民事執行法168条(不動産の引渡し等の強制執行) 
1項 不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
2項 執行官は、前項の強制執行をするため同項の不動産等の占有者を特定する必要があるときは、当該不動産等に在る者に対し、当該不動産等又はこれに近接する場所において、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3項 第一項の強制執行は、債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる。
4項 執行官は、第一項の強制執行をするに際し、債務者の占有する不動産等に立ち入り、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
5項 執行官は、第一項の強制執行においては、その目的物でない動産を取り除いて、債務者、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに引き渡さなければならない。この場合において、その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、執行官は、最高裁判所規則で定めるところにより、これを売却することができる。
6項 執行官は、前項の動産のうちに同項の規定による引渡し又は売却をしなかつたものがあるときは、これを保管しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
7項 前項の規定による保管の費用は、執行費用とする。
8項 第五項(第六項後段において準用する場合を含む。)の規定により動産を売却したときは、執行官は、その売得金から売却及び保管に要した費用を控除し、その残余を供託しなければならない。
9項 第五十七条第五項の規定は、第一項の強制執行について準用する。
 
○ 民事執行法168条の2(明渡しの催告) 
1項 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、当該強制執行を開始することができるときは、次項に規定する引渡し期限を定めて、明渡しの催告(不動産等の引渡し又は明渡しの催告をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。ただし、債務者が当該不動産等を占有していないときは、この限りでない。
2項 引渡し期限(明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限をいう。以下この条において同じ。)は、明渡しの催告があつた日から一月を経過する日とする。ただし、執行官は、執行裁判所の許可を得て、当該日以後の日を引渡し期限とすることができる。
3項 執行官は、明渡しの催告をしたときは、その旨、引渡し期限及び第五項の規定により債務者が不動産等の占有を移転することを禁止されている旨を、当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、公示しなければならない。
4項 執行官は、引渡し期限が経過するまでの間においては、執行裁判所の許可を得て、引渡し期限を延長することができる。この場合においては、執行官は、引渡し期限の変更があつた旨及び変更後の引渡し期限を、当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、公示しなければならない。
5項 明渡しの催告があつたときは、債務者は、不動産等の占有を移転してはならない。ただし、債権者に対して不動産等の引渡し又は明渡しをする場合は、この限りでない。
6項 明渡しの催告後に不動産等の占有の移転があつたときは、引渡し期限が経過するまでの間においては、占有者(第一項の不動産等を占有する者であつて債務者以外のものをいう。以下この条において同じ。)に対して、第一項の申立てに基づく強制執行をすることができる。この場合において、第四十二条及び前条の規定の適用については、当該占有者を債務者とみなす。
7項 明渡しの催告後に不動産等の占有の移転があつたときは、占有者は、明渡しの催告があつたことを知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由として、債権者に対し、強制執行の不許を求める訴えを提起することができる。この場合においては、第三十六条、第三十七条及び第三十八条第三項の規定を準用する。
8項 明渡しの催告後に不動産等を占有した占有者は、明渡しの催告があつたことを知つて占有したものと推定する。
9項 第六項の規定により占有者に対して強制執行がされたときは、当該占有者は、執行異議の申立てにおいて、債権者に対抗することができる権原により目的物を占有していること、又は明渡しの催告があつたことを知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。
10項 明渡しの催告に要した費用は、執行費用とする。
 
 
民事執行規則
(不動産の引渡し等の強制執行の際に採つた措置の通知)
第151条 
 執行官は、不動産等(法第百六十八条第一項に規定する不動産等をいう。以下この節において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行をした場合において、不動産等の中に差押え又は仮差押え若しくは仮処分の執行に係る動産があつたときは、これらの執行をした執行官に対し、その旨及び当該動産について採つた措置を通知しなければならない。
 
(職務執行区域外における不動産の引渡し等の強制執行)
第152条 執行官は、所属の地方裁判所の管轄区域の内外にまたがる不動産等について引渡し又は明渡しの強制執行をするときは、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。
 
(不動産の引渡し等の執行調書)
第153条 
 不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行をしたときに作成すべき調書には、第十三条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 強制執行の目的物でない動産を法第百六十八条第五項前段に規定する者に引き渡したときは、その旨
二 前号の動産を売却したときは、その旨
三 第一号の動産を保管したときは、その旨及び保管した動産の表示
 
(不動産の引渡し等の執行終了の通知)
第154条 
 前条の強制執行が終了したときは、執行官は、債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
 
(強制執行の目的物でない動産の売却の手続等)
第154条の2 
1項 法第百六十八条第五項後段(同条第六項後段において準用する場合を含む。)の規定による売却の手続については、この条に定めるもののほか、動産執行の例による。
2項 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、法第百六十八条の二第一項に規定する明渡しの催告を実施したときは、これと同時に、当該申立てに基づく強制執行の実施予定日を定めた上、当該実施予定日に強制執行の目的物でない動産であつて法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつたものが生じたときは、当該実施予定日にこれを同項後段の規定により強制執行の場所において売却する旨を決定することができる。この場合において、執行官は、売却すべき動産の表示の公告に代えて、当該実施予定日において法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつた動産を売却する旨を公告すれば足りる。
3項 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行を行つた日(以下この項において「断行日」という。)において、強制執行の目的物でない動産であつて法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつたものが生じ、かつ、相当の期間内に当該動産を同項前段に規定する者に引き渡すことができる見込みがないときは、即日当該動産を売却し、又は断行日から一週間未満の日を当該動産の売却の実施の日として指定することができる。この場合において、即日当該動産を売却するときは、第百十五条(第百二十条第三項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を公告することを要しない。
4項 前項の規定は、高価な動産については、適用しない。
5項 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てをした債権者に対し、明渡しの催告の実施又は強制執行の開始の前後を問わず、債務者の占有の状況、引渡し又は明渡しの実現の見込み等についての情報の提供その他の手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。
 
(明渡しの催告等)
第154条の3 
1項 法第百六十八条の二第一項に規定する明渡しの催告は、やむを得ない事由がある場合を除き、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた日から二週間以内の日に実施するものとする。
2項 第二十七条の三の規定は、法第百六十八条の二第三項の規定による公示をする場合について準用する。

不動産引渡しの強制執行の意義と手続

 

1 意義

  民事執行法第二章強制執行、第三節金銭の支払いを目的としない請求権についての強制執行 において定められている不不動産の引渡しの強制執行(168条~168条の2)は、執行官による、不動産の占有移転を執行方法とする手続である。

 

2 手続の流れ

  強制執行の申立て

→ 事前準備

→ 催告手続

→ 断行,目的外動産の処理

 

3 用語

(1)引渡し

   目的物の直接支配を債権者に移転させること。

(2)明渡し

 引渡しの一態様であり、目的物が不動産であり債務者が居住し物品を置いて占有しているときは、中の物品を取り除き、居住者を退去させて、債務者に完全な支配を移転すること。

申立て、事前準備、明渡しの催告

 

第1 事前準備

1 執行官の債権者に対する協力要請

 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てをした債権者に対し、明けしの催告の実施又は強制執行の開始の前後を問わず、債務者の占有の状況、引渡し又は明渡しの実現に見込み等についての情報の提供その他の手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。民事執行規則154条の2・5項

2 警察官に対する援助申請

 執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。・・・ 民事執行法6条本文

3 官公庁に対する援助申請

 民事執行のため必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。民事執行法18条1項

(例)債務者が高齢者で身寄りがない場合に市役所等に対して福祉の対応を要請する。

 

第2 明渡しの催告

1 民事執行法168条の2

2 催告の要否と実情

 催告は、強制執行開始の要件ではないが、強制執行は債務者に与える影響が大きいこと、催告が債務者に与える心理的効果により任意の明渡しがなされる可能性があること等から、原則として、催告はなされている。

3 引渡し期限(2項)

 明渡しの催告に基づき承継執行文の付与を要することなく、期限内に債務者から不動産等の占有の移転を受けた占有者(特定承継の場合)に対して不動産の引渡し等の強制執行をすることができる期限、明渡しの催告の効果として当事者恒定力が働く期限をいう。

 

目的外動産の処理

 

第1 目的外動産の債務者等に対する引渡し

1 法文

〇 民事執行法168条5項前段

 執行官は、第1項の強制執行においては、その目的物でない動産を取り除いて、

債務者、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業員で相当のわきまえにあるものに引き渡さなければならない。

2 執行官による保管の基準(文献①p418)

① 客観的に換価価値が認められる動産

② 債務者やその家族にとって価値のある動産

  (例)アルバム

③ 法律や規則により保存期間や廃棄方法等が定められている動産 (例)商業帳簿、遺骨

3 目的外動産の廃棄(文献①p418)

  執行官は、

① 執行官が保管を選択しなかった動産

② 断行時に在宅していた債務者が廃棄を選択した動産

を廃棄処分する。

 

第2 目的外動産の処理

1 法文

〇 民事執行法168条

5項後段 ・・・この場合において、その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、執行官は、最高裁判所規則で定めるところにより、これを売却することができる。

6項 執行官は、前項の動産のうちに同項の規定による引渡し又は売却をしなかったものがあるときは、これを保管しなければならない。

 この場合においては、前項後段の規定を準用する

7項 前項の規定による保管の費用は、執行費用とする。

8項 第5項(第6項後段において準用する場合を含む。)の規定により動産を売却したときは、執行官は、その売得金から売却及び保管に要した費用を控除し、その残余を供託しなければならない。

 

〇 民事執行規則第154条の2(強制執行の目的物でない動産の売却の手続等)

第154条の2 
1項 法第百六十八条第五項後段(同条第六項後段において準用する場合を含む。)の規定による売却の手続については、この条に定めるもののほか、動産執行の例による。
2項 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、法第百六十八条の二第一項に規定する明渡しの催告を実施したときは、これと同時に、
当該申立てに基づく強制執行の実施予定日を定めた上、
当該実施予定日に強制執行の目的物でない動産であつて法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつたものが生じたときは、当該実施予定日にこれを同項後段の規定により強制執行の場所において売却する旨を決定することができる。
 この場合において、執行官は、売却すべき動産の表示の公告に代えて、当該実施予定日において法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつた動産を売却する旨を公告すれば足りる。
3項 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行を行つた日(以下この項において「断行日」という。)において、強制執行の目的物でない動産であつて法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつたものが生じ、かつ、相当の期間内に当該動産を同項前段に規定する者に引き渡すことができる見込みがないときは、
即日当該動産を売却し、又は断行日から一週間未満の日を当該動産の売却の実施の日として指定することができる。
この場合において、即日当該動産を売却するときは、第百十五条(第百二十条第三項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を公告することを要しない。
4項 前項の規定は、高価な動産については、適用しない。
5項 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てをした債権者に対し、明渡しの催告の実施又は強制執行の開始の前後を問わず、債務者の占有の状況、引渡し又は明渡しの実現の見込み等についての情報の提供その他の手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。
2 平成15年改正前における目的外動産の処理は、執行官が、債務者等に引き渡すことができない動産を保管しなければならず(旧168条4項)、この場合、動産執行の例により売却することをを規定していた。
 平成15年改正法は、不動産等の引渡し等の強制執行の実効性向上の観点から、上記動産について、保管を要しないで即時に売却できること、又は一旦保管した後最高裁判所規則で定めるところにより売却できることを規定した。
 
(文献⑤702頁)

3 明渡しの催告を実施したうえ断行実施予定日の売却【即時売却】

(文献①p334、422、文献⑤p704)

(1)法文 

 民事執行規則154条の2第2項

 断行日に残置された目的外動産を、一定期間の保管を要しないで即時に売却することができれば、不動産の引渡し等の強制執行の迅速な処理を図ることができる。

 執行官が、目的外動産の引取りを促し、明渡しの催告について公示するので(民執法168条の2第3項)、断行実施予定日に即時に目的外動産を売却したとしても、債務者等の利益を害することにはならない。文献⑤p704

(2)執行官が、明渡しの催告を実施したとき、目的外動産が断行実施予定日に売却できるか否かを判断し、売却できると認めた場合(動産類の数が限られている等)に、

断行実施予定日に売却する旨の決定をして、断行日に売却する方法である。

(3)公告等

催告後、断行実施予定日までに、債務者等が目的外動産を引き取る可能性がある。→催告日には、売却すべき動産を特定できない。

① 動産執行の如き、売却すべき動産を表示(民事執行規則115条)する必要はない。

② 催告日に、断行日に引渡しのできない動産を売却する旨を公告する。

4 目的外動産を保管しても債務者等に引き渡すことができる見込みがない場合の売却【即日売却/近接時売却】(文献①p334、442、文献⑤p705)

(1)法文

   民事執行規則154条の2第3項

(2)即日売却 

     断行日に売却

   公告不要

(理由)目的外動産の売却は、不動産の引渡し等の強制執行に付随する事後処理に過ぎないから、可及的に高価で売却する要請が動産執行ほど高くはない。また、公告後1,2時間で売却する場合に公告をしても、公告の機能を果たすとはいえない。文献⑤p706  

(3)近接日売却

   断行日から1週間未満の日に売却

   競り売りの公告が必要

 

(2)(3)ともに、明渡しの催告時にあった大量の動産の多くが断行日までに搬出した場合に実施されている。

(2)は、買受希望者が断行の実施場所におり、目的外動産を直ちに搬出される場合に実施されている。(3)は、目的外動産を一定期間保管する必要まで認められないが、買受申出人が断行の実施場所にいない場合に実施されている。

 また、高額な動産には適用されない(民事執行規則154条の2第4項)。

5 動産執行の例による売却(文献①p335、427)

  民事執行規則154条の2・1項、114条

  3・4の方法により売却ができない場合

  目的外動産がほとんど残っている場合に実施されている。6 目的外動産の売却手続は、債務者の所有である動産が対象となるのは当然であるが、第三者の所有である動産も対象となる。(文献④765頁)

 東京地決昭和37年3月2日(判例タイムズ128号136頁、旧法に関する裁判例)を引用する。

 

第3 補足

1 和解条項中に、明け渡すべき建物内の動産について、その所有権を債権者に移転する旨の条項(合意)がある場合における執行官の対応(文献④759頁)

① 債権者から当該動産の引渡執行の申立てがある場合

  債権者に引き渡す。

② ①の申立てがない場合

  たとえ条項に当該記載があっても債務者に引き渡す。

2 裁判上の和解又は調停において、債務者が建物明渡しの場合に、「その目的建物内にある動産の所有権を放棄する」旨を合意した条項かある場合における執行官の対応(文献④761頁)

① 債務者に対し、債務者の生活に必要な家財道具、衣類等は引き渡す。

② ①以外の動産は、債権者にその処理を委ねる。

 

【参考・参照文献】

 このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。

① 大阪地裁執行実務研究会(代表小佐田潔)編、不動産明渡・引渡事件の実務(平成21年、新日本法規)

② 執行官実務研究会(代表古島正彦)編・執行官実務の手引(平成17年、民事法研究会)

③ 近藤崇晴・大橋寛明・上田正俊編 民事執行の基礎と

応用(補訂増補版)(平成12年、青林書院)p83~目的外動産の処理

④ 深沢利一著園部補訂 民事執行の実務(下)(平成17年、新日本法規)724頁

⑤ 最高裁判所事務総局編 条解民事執行規則(第4版)下(令和2年、法曹会)

 

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