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債権法改正 無効および取消し

民法 第1編 総則
第5章 法律行為
第4節 無効及び取消し

経過措置

〇 民法119条(無効な行為の追認)

 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。

 ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

〇 民法120条(取消権者)(平成29年改正)

1項 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為無能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2項 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

旧120条(取消権者)

1項 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2項 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

1 制限行為無能力者(他の制限無能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為無能力者を含む。)

括弧書きを追加した。

2 第2項 無効から取消しに変更された「錯誤」を追加した。

〇 民法121条(取消しの効果)(平成29年改正)

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

旧121条(取消しの効果)

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

ただし書き → 改正法121条の2第3項に統合

〇 民法121条の2(原状回復の義務)

1項 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者(B)は、相手方(A)を原状に復させる義務を負わせる。 

2項 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者(B)は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

3項 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

 行為の時に制限行為無能力者であった者についても、同様とする。

1 法律行為により生じた債務の履行として給付されたが、その法律行為が無効である場合や取り消された場合において、A→Bの返還請求、A←Bの原状回復について、不当利得に関する規定(民法703条・704条)の特則に当たる規定を新設した。

 有償契約当事者双方の負う義務が相互に対価的に牽連するもの(【例】売主:目的物引渡義務、買主:代金支払義務)に適用されるものであり、清算の場面においても、対価的牽連性を維持する趣旨である。

2 1項

(1)給付を受けたものの返還が不可能となった場合における、給付受領者の価値返還義務は明文化が見送られたが、これを認める趣旨と解される。

(2)契約解除において認められる受領時からの利息・果実の返還(民法545条3項)について、規定は設けられず、この点については解釈に委ねられる。

3 2項

(1)無償行為について、善意の受領給付者を保護する(※)ため、原状回復義務の原則(1項)を修正し、返還義務の範囲を現存利益に限定した。

※ 贈与契約等無償で財産を取得した者が取得物を処分又は消費した場合で、無効原因を知らない場合にまで、全部の返還をさせることは酷である(文献③p84)。

(2)有償行為の行為であれば、詐欺、強迫、暴利行為の被害者は、無効又は取り消された場合において、無条件の原状回復義務を負う(非限定説)か、現存利益に限定した原状回復義務を負う(限定説)かについては、解釈に委ねられる。

 非限定説は、被害者の救済は、詐欺・強迫という不法行為に基づく損害賠償で考慮するという考え方であり、立案担当者の見解でもある(文献③p86)。

4 3項

(1)意思無能力者、制限行為能力者のした行為について、行為者を保護するため、原状回復義務の原則(1項)を修正し、返還義務の範囲を現存利益に限定した。

(2)平成29年改正によって意思無能力者による法律行為が無効であると規定された(3条の2)ことを受けて、制限行為能力者の取消しと同様の取扱いとすることとされた。

追認

<取り消すことができる行為の追認>

【改正法】

民法122条

 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

【改正前の法】

民法122条

 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

 ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

【解説】

 不確定な行為を確定的に有効とする追認は、第三者の権利を害することはないため、無意味であるただし書きは削除された。

 

<追認の要件>

【改正法】

民法124条

1項 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

2項 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない

(1)法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人追認をするとき。

(2)制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

【改正前の法】

民法124条

1項 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

2項 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

3項 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

【解説】

1 取り消すべき行為の追認=取消権の放棄  → 

  ① 取消しの原因となっていた状況が消滅

  ② 取消権を有することを知った後

   

  旧法は、①のみ規定していたが、判例法理に従い、②を

 付加した。

  それに伴い、旧法2項を削除した。

2 2項1号は、旧法3項を実質的に維持するものである。

3 2項2号は、成年被後見人を除く制限行為能力者(未成年者、被保佐人、被補助人)が、それぞれ、法定代理人、保佐人、補助人の同意を得て、追認することができるが、この場合、取消しの原因となったいた状況が消滅した後である必要を要しない。旧法下で認められていた取扱いを明文化した。

 

<法定追認>

【改正法】

民法125条

 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。

 ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

(1)全部又は一部の履行

(2)履行の請求

(3)更改

(4)担保の提供

(5)取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

(6)強制執行

【改正前の法】

 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。

 ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

(1)~(6)は、新法と同じ。

【解説】

 新法は、「前条の規定により」の文言を削除した。

 新法124条1項は、追認の要件を変更し、追認者が取消権を有することを知っている必要があるとした。

 旧法下の法定追認について、判例は、追認者が取消権を有することを知っていることを要しないとされていた。

 これらを整合させるため、上記削除に至った。

 ただし、上記判例を積極的に採用したというわけではなく、この点については、解釈に委ねられる。

【参考・参照文献】

 このページは、下記文献を参考・参照して作成しました。

① 第一東京弁護士会司法制度調査委員会編・新旧対照でわかる改正債権法の逐条解説(平成29年、新日本法規)24頁

② 日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法(第2版)(2020年、弘文堂)頁

③ 伊藤栄寿 ケースで考える債権法改正第24回(最終回)無効・取消しの効果 法学教室486号81頁

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