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        法律書読書覚書(憲法篇)

木村草太「平等権と違憲審査基準」(法学教室452号34頁)

1 夫婦同姓(民法750条)

 最高裁が合憲判決を出したが(最大判平成27年12月16日)、「同姓希望のカップル:法律婚の保護を受けることができる。」対「別姓希望のカップル:法律婚の保護をうけることができない。」について、区別の合理性を問題とすべきではないか。

2 芦部説を始めとする有力な学説のとる違憲審査基準

  合理性の基準 + 重要な権利について厳格審査基準

  

but 実体的権利に関する条項が乏しいアメリカと異なり、実体的権利に関する条項がある日本では、平等権の場面において、厳格審査基準を採る必要はなく、端的に、権利侵害を問題にすればよい。平等権の問題すると、権利を主張する者を上げることではなく、権利を主張してない者を下げることにより、平等となければ、平等権の問題は起こらない。

【例】

50のAが、70のBとの区別が平等に反すると主張した場合、Bが50まで下げられたら、平等権の問題は起こらない。

3 疑わしい区別の法理(憲法14条1項後段)

  平等権の厳格審査ではなく、差別されない権利の問題とすべき。

4 平等権を問題とするには、

① 何と何の間のどんな区別が問題なのか、② その区別の目的は何か、③ その目的と区別との間に合理性があるかを問題とする。

【感想】

 平等権は、実体的権利とあわせて主張されることが多い。平等は多義的な概念であるので難しい。

 

  

 

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