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賃金

日新製鋼事件最高裁判決
 

 

【事案】

・ 前提

 甲は、Y社に在職中、Y社ほか銀行・労働金庫から住宅資金を借り入れた(本件住宅ローン)。借入れの約定によると、甲がY社を退職する場合、退職金等により本件住宅ローン残を一括返済することとなっていた。

・ その後

甲は、借入れのため破産申立てせざるを得ない状態となる。

・ 甲のY社に対する申入れ

甲はY社に対し退職を申し出ると共に、本件住宅ローン残を退職金等で返済する手続を依頼した。

・ その後

Y社は、甲から上記手続について異存がない旨の委任状を得た上、退職金等をもって本件受託ローン残の清算手続を行った。

・ その後

甲について破産手続が開始され、破産管財人は、上記清算手続は、賃金全額払い・直接払いの各原則(労基法24条1項本文)に違反すると主張し、Y社に対し、退職金等の支払いを求めた。

 

最高裁判所は、上記清算手続を有効と認め、破産管財人の請求を棄却した。

【判旨】

1 労働基準法24条1項本文の賃金減額払いの原則の趣旨はは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものである。

 使用者が労働者に対する債権をもって賃金支払債務と相殺することもこの趣旨に含まれ、このような使用者の相殺は禁止される。

2 労働者がその自由な意思に基づき相殺に同意した場合においては、同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、同意を得てした相殺は、賃金全額払いの原則に違反しない

3 賃金全額払いの原則の趣旨に鑑みると、同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならない。

【評釈等】

① 「相殺契約(合意による相殺)」と「使用者の相殺(単独行為)に労働者が同意すること」とは理論的には別であるが、有意的な差はないため、以下では、区別しない。

② 合意相殺を賃金減額払いの原則に違反せず有効とする見解は、合意相殺の手法を用いる需要があることを理由の一つとする。

 これに対し、有力説(菅野・労働法第11版補正版438頁)は、上記需要は認めつつも、このためには労使協定を整備(賃金全額払いの原則の例外の一つ)して対処すべきとする。

③ 合意相殺を有効とする見解に立っても、労働者の自由意思は厳格に認定される必要があることは異論がないと思われる。この点、土田・労働契約法第2版266~277頁は、労働者の自由意思認定の具体的判断基準として、労働者が同意に至った経緯や同意の態様(任意性の有無)、相殺債務・反対債務の性質(労働者にとっての利益性の有無)、同意の時期、相殺額の多寡に求められ、その過程が、使用者の説明・情報提供を中心とする手続の適正さが審査されるとする。

④ 本件清算手続の法的構成であるが、使用者の労働者に対する、清算手続についての委任費用の前払請求権(民法649条)と労働者の使用者に対する退職金請求権との相殺である(土田・労働契約法第2版266頁※115)

【参考・参照文献】労働法判例百選第6版84頁(水町勇一郎) 

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