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を【事案】
・ Xは、山梨県にある信用協同組合Aの職員であった。
・ 平成14年6月
AとY(山梨県にある別の信用協同組合)が合併契約を締結する。その目的はAの経営破綻を回避するためであり、合併に伴い、Aは解散し、Aと職員間の労働契約はYに承継されることが合意された。
・ 平成14年12月13日のAにおける職員説明会
Aの常務理事がAの職員に対し同意書案を配布して、後記本件基準変更後の退職金の計算方法について説明した。同意書案には、Aの職員に支給される具体的な退職金額について、Yの従前の職員についての退職金の支給基準に合わせて同一水準とすることを保障する旨記載されていた。この点、実際には、退職金の額は、後記内枠方式が採用されているAの職員と、内枠方式が採用されいてないYの従前の職員との間に著しい差があるが、そのような説明はされていなかった。職員説明会の後、上記常務理事は、管理職員であった者8名(Xら)に対し、自ら作成した退職金一覧表を個別に示した。
・ 平成14年12月19日の合併協議会
Aの職員の退職金の支給基準について、旧規程の一部を変更した(本件基準変更)新規程を適用することが承認された。変更内容であるが、① 計算の基礎となる給与額について、新規程では、退職時の本棒の月額(旧規程)を2分の1の額とされ、② 基礎給与額に乗じられる支給倍率の上限も定められた。
また、旧規程で採用されていた、退職金総額から厚生年金制度に基づく加算年金等を控除する「内枠方式」は、新規程でも維持された。なお、Yの従前からの職員に関する支給基準では、内枠方式は採用されていなかった。
この結果、Aの職員に対し新規程により支払われることとなる退職金は、旧規程と比べて、著しく低くなった。
・ 平成14年12月20日
Aの常務理事は、Xらを含む20名の管理職員に対し、同日付の同意書(本件同意書:本件基準変更の内容及び新規程の支給基準の概要が記載された上、同意文言が記載されいていた。)を示し、これに同意しないと合併を実現することができない等と言い、本件同意書への署名捺印を求めた。上記管理職員全員が本件同意書に署名捺印した。
・ 平成15年1月14日
本件合併が効力を生じた。その後、平成16年2月16日、Yは、更に、山梨県内にある3つの信用協同組合と合併した(平成16年合併)。
・ その後
XらはYを退職したが、平成16年合併前の在職期間について支給される退職金額は0円であった。退職金について係争となり、① 本件基準変更に同意したか否か、② 本件基準変更を内容とする労働協約書が作成されており、労働協約締結による本件基準変更の効力発生などが争点となった。原審の東京高等裁判所平成25年8月29日判決は、①について同意を認め、②について効力発生を認めた。
最高裁判所は、原審の判断は是認できないとし、原判決を破棄し、本件を東京高裁に差し戻した。
【判旨】
1 就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけではなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきである。
2 合併により消滅する信用協同組合の職員が、合併前の就業規則により定められた退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名捺印した場合において、その変更は、上記組合の経営破綻を回避するため上記合併に際して行われたものであったが、上記変更後の支給基準の内容は、退職金総額を従前の2分の1以下とした上で厚生年金制度に基づく加算年金の現価相当額等を控除するというものであって、自己都合退職の場合には支給される退職金が0円となる可能性が高かったことなど判示の事情の下で、当該職員に対する情報提供や説明の内容等についての十分な認定、考慮をしていないなど、上記署名押印が当該職員の自由な意思に基づいてされたのと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から審理を尽くすことなく、上記署名捺印をもって上記変更に対する当該職員の同意があるとした原審の判断には、違法がある。
【参考・参照文献】ジュリスト1508号90頁最高裁時の判例(清水知恵子)