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家事労働についての損害賠償

家事労働についての損害賠償

1 家事労働についての損害賠償

 一家で家族のための家事を担当している主婦が、交通事故に遭い、事故後、疼痛や通院のため満足に家事をすることができなくなった場合、休業損害は認められるのでしょうか。また、症状固定後、後遺障害が残存して家事に影響する場合、逸失利益の損害賠償は認められるのでしょうか。

 上に「主婦」と書きましたが、専業主婦の場合もあり、また、パートをしている兼業主婦の場合もあります。

 また、夫が家事をし妻が外で仕事をしている主夫の場合も、理論的には同じ問題です。

2  現在の裁判所の考え方

(1)最高裁昭和49年判決

 逸失利益についての差額説から、かつては、家事労働について主婦の逸失利益を否定する見解もありました。

 最高裁判所第二小法廷昭和49年7月19日判決(7歳の女児が死亡した事故におおいて逸失利益が争点となった)は、次のとおり判示した。

【判決要旨】

① 事故により死亡した女子は、妻として専ら家事に従事する期間についても、家事労働による財産上の利益の喪失に基づく損害を受けたものというべきである。

② 家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである。一般に、妻がその家事労働につき現実に対価の支払を受けないのは、妻の家事労働が夫婦の相互扶助義務の履行の一環としてなされ、また、家庭内においては家族の労働に対して対価の授受が行われないという特殊な事情によるものというべきであるから、対価が支払われないことを理由として、妻の家事労働が財産上の利益を生じないということはできない。のみならず、法律上も、妻の家計支出の節減によって蓄積された財産は、離婚の際の財産分与又は夫の死亡の際の相続によって、妻に還元されるのである。

③ 事故により死亡した女子の妻として専ら家事に従事する期間における逸失利益については、その算定が困難であるときは、平均的労働不能年齢に達するまで女子雇用労働者の平均的賃金に相当する収益を挙げるものとして算定するのが相当である。

(2)三庁(東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁)基本提言(判例タイムズ1014号62頁)

家事労働従事者の基礎収入について

① 専業主婦の場合

 原則として全年齢平均賃金(※1)によるが、年齢、家族構成、身体状況及び家事労働の内容等に照らし、生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行いうる蓋然性が認められない特段の事情が認められる場合(※2)には、年齢別平均賃金を参照して適宜減額する。

② 有職の主婦の場合

 実収入額が全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額によるが、下回っているときは①に従って原則として全年齢平均賃金による。

※1 女子の学歴計全年齢平均賃金のこと。例えば、平成27年では、372万7100円/年である。

※2 高齢者の場合を想定している。

 この場合、女子の学歴計年齢別平均賃金(例えば、平成27年では、60歳~64歳の区分で321万1200円、65歳~69歳の区分で309万4900円)を使用したり、それを更に一割合減額したり、或いは、女子の学歴計全年齢平均賃金を適宜減額したりする。

3 兼業主婦のパート収入加算

 例えば、被害者が一家の家事を担当する主婦であり、パートに出ており、パート年収が120万円あった場合、休業損害又は逸失利益の算定において、女子学歴計全年齢平均賃金により算定するが、この場合、パート収入を何らの形で考慮することはできるか。単純にパート収入を加算すると、372万7100円+120万円となるが、これは認められていません(兼業主婦のパート労働加算否定)。

① 主婦のパート収入は、家事労働に充てる時間を、それ以外の労働に充てるものであり、パート労働を独立に評価しない、② 兼業主婦の家事労働は、時間的な制約等から専業主婦の家事労働と比較して質量において劣るため「家事労働+パート労働」=「女子学歴計全年齢平均賃金」と考える、という理由付けです。

 

【参考、参照文献】最高裁判所判例解説民事篇昭和49年度528頁(法曹会)、赤い本講演録(平成15年度)「家事労働の逸失利益性」(鈴木順子)、(公財)交通事故紛争処理センター創立40周年記念論文集「交通事故紛争処理の実務」(公益財団法人交通事故紛争処理センター編集/2014年・ぎょうせい)218頁「主婦の逸失利益性」(吉田克美)

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