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遺言 ゆいごん(その2)自筆証書遺言

民法第5編 相続
第7章 遺言
第2節 遺言の方式
第1款 普通の方式

〇 民法967条(普通の方式による遺言の種類) 

 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。

 ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

〇 民法968条(自筆証書遺言)(平成30年改正) 

1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3項 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

1 自筆証書遺言の様式

 自筆証書遺言の要式について、民法986条1項は次のとおり定めております。

遺言者が、その全文(遺言書の内容)、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 この点についての2018年(平成30年)改正については、後記のとおりです。

2 押印に関する問題

(1)遺言書は、被相続人の死後に被相続人の遺言書に書き表された意思を実現させる法制度ですので、被相続人が死亡した後、遺言者が遺言書を作成したことが確認できることが必要です。この観点から、印は、実印又は遺言者が日常生活で自己のみの印章として専用しているものを使用することが望ましいといえます。

(2)指印

 指印による遺言を有効と認めた判例があります(最高裁判所第一小法廷判決平成元年2月16日(ジュリスト平成元年重要判例解説90頁[加藤永一評釈])。

(3)花押

 最高裁判所第二小法廷平成28年6月3日判決(判例タイムズ1428号31頁)は、次のとおり判示し、花押による遺言は押印の要件を欠くとし、有効な遺言と認めず、本件遺言により被相続人の所有土地について被相続人から遺贈を受けたとの被相続人の子の主張を認めませんでした。

「民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書のほかに、押印をも要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の作成の完成を担保することにあると解されるところ、我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認めがたい。」

 本件事件で、被相続人は、長年公務員としての勤務経験があり、重要書類には押印をしていたことが窺われており、花押による押印を有効と認めて救済することが必要な事案ではなかったと思われる。

 この判例は、指印については、通常、押印者の死亡後は対照すべき印影がないために、遺言者本人の指印であるか否かが争われても、これを印影の対照によって確認することが出来ないが、もともと、自筆証書遺言に使用すべき印章には何らの制限もないのであから、印章による押印であっても、印影の対照のみによっては遺言者本人の押印であることを確認しえない場合があるのであるから、この点については、指印を押印とし有効な遺言と認める解釈の妨げとはならないとした。

 

(参考)指印と花押との比較

① 押印そのもの又は押印に代わるものという慣行又は法文化があるといえるか?

  指印はある、花押はない。

② 再現性かあり個人を特定・識別する機能があるか

(被相続人の生前に作成されたものに限られるが)

  指印はある、花押はない。

□ 日付に関する問題

1 自筆証書遺言に日付の記載が要求される趣旨

① 遺言の成立時期を明確にする。

② ①→遺言能力の有無を明確にする。

③ ①→遺言の先後関係を明確にする。

2 日付の意義及び日付の相違

(1)最判昭和52年4月19日

(事案)遺言の全文の自書・署名・押印が先行し、その8日後に当日の日付を記載

(判旨)真実遺言が成立した日(※)を記載しなければならない。結論として、当日に成立した遺言として有効とする。

 

※ 遺言が要式行為であることから、遺言の方式が具備された日となる。

(2)記載された日付が、真実遺言が成立した日と異なる場合

① (1)の昭和52年判例

 真実遺言が成立した日が遺言書の記載その他から容易に判明する場合には、日付の誤記は遺言と無効にするものではない。

② 最高裁判所第一小法廷令和3年1月18日(評釈:羽生香織・法学教室487号154頁)

(事案)

平成27年4月13日 

 被相続人が入院先の病院で、自筆証書遺言の全文、同日の日付・氏名を自署

同年5月10日

 被相続人が退院後、押印 

同年5月13日

 被相続人が死亡

 

 遺言が成立した日は5月10日であるから、本来、日付は5月10日と記載すべきであった。

 原審は、①の判例に従い、遺言を無効とした。

(判旨)

 自筆証書遺言に日付の記載が要求されている趣旨を確認した後、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。

 本件の事実関係の下では、真実遺言が成立した日と相違する日付が記載されているからといって直ちに遺言が無効となるものではない。→破棄差戻し

□ 遺言の変更

(1)民法968条3項の変更方法は、かなり厳格な方法ですので、可能であれば、変更するよりも、遺言を作成し直すのが無難といえます。

(2)民法の定める変更方法によらない変更は無効ですが、変更のみが無効となり、変更前の遺言が方式を満たしている限り、それは変更前の内容のものとして有効であると解されています。自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法968条2項所定の方式違背であっても、遺言の効力に影響を及ぼしません(最高裁判所昭和56年12月18日判決)。同判例は、訂正の効力自体には直接触れておらず、民法968条2項の適用除外を定めたものと評されています(犬伏由子・石井美智子・常岡史子・松尾知子「親族法・相続法(弘文堂NOMIKA)」(平成24年、弘文堂)336頁)。

(4)自筆証書遺言について、文字を抹消する行為が、民法968条2項の「変更」を超えて、民法1024条(※)の「破棄」に当たる場合はいかなる場合であるか問題となります。

※ 民法1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

 この点に関連しますが、最高裁判所(第二小法廷)平成27年11月20日判決(判例タイムズ1421号105頁)は、次のとおり判示しました。

[事案]

 医院を経営していたAは、昭和61年6月、罫線を印刷された1枚の用紙に、Aの遺産の大半を長男Yに相続させる旨の自筆証書遺言を作成した。Aは、平成14年5月に死亡した。その後、Aの自宅に隣接する倉庫から、封筒に入れられた本件遺言書(但し、封筒の上部は切られていた)が発見されたが、本件遺言書に、斜線が赤色ボールペンで遺言書の文面全体の左上ら右下にかけて引かれていた(※)。本件遺言書が有効であるか否かをめぐり、Yと、Aの長女との間で係争となった。

※ 裁判所は、本件斜線を引いた者はAであると認定した。

[判決要旨]

 その行為の一般的な意味に照らして、本件遺言書の全全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄されたとき」に該当する。

[コメント]

 元の文字が判読できる状態であっても、Aのとった行為の意味合いから考えて、民法9688条2項の変更の問題ではなく、民法1024条前段の故意破棄の問題として取り扱ったものである。

□ 平成30年(2018年)改正について

1 平成30年改正は、自書することが困難な者が容易に自筆証書遺言を作成することができるように、自筆要件を緩和した。

 財産目録に当たる部分(不動産:所在、地番、地積、家屋番号、預貯金債権:金融機関名・支店名、預金種目、口座番号等)は、民法968条2項ただし書きの要件(※1,2)を履践すれば、遺言者の自書による必要はなく、パソコン等による作成、遺言者以外の者による代筆、不動産登記事項証明書・預貯金通帳等のコピーを添付して、自筆に代用することができる。

 

※1 署名押印について

① 968条1項の署名押印と同条2項の署名押印を1個の署名押印で兼ねることはできず、本文に署名捺印をすると共に、財産目録の各頁にも署名捺印する必要がある。文献①p103

② 自書によらない財産目録の記載が用紙の片面にしかない場合には、その裏面に署名押印することでも要件を充たす。(例)登記事項証明書のコピーを表面にし、裏面に署名捺印する。文献①p102

③ 自筆証書の本文に捺印された印章と同一のものである必要まではなく、また、認印でもよい。文献①p106 

2 本文が記載された自筆証書と同一の用紙の一部に財産目録を印刷して遺言書を作成することは認められない。文献①p108 

 自筆による部分と自筆によらない部分とを同一の用紙に混在させることは認められない。文献②p381

※2 「一体のものとして」の意味

 遺言書の保管状況等に照らし、本文の記載がある書面と財産目録の記載がある書面とが一体の文書であると認められれば足り、契印・封緘・編綴等により物理的に一体となっていることまで要求する趣旨ではない。文献①p105

3 本文(財産目録以外)と財産目録との一体性を確保するために、各ページに契印を要することも検討されたが、これも見送られた。よって、従前どおり、契印のない遺言も有効であるが、契印をしておくことが望ましいといえる場合もある。

4 自筆要件の緩和に関する部分は、平成31年1月13日に施行され、施行後の作成された遺言書に適用される。

5 押印要件を緩和することも検討されたが、押印は、遺言書の下書きと完成品とを区別するための役割を果たしていることから、見送られた。

【参考・参照文献】

 下記文献を参考・参照して作成しました。

① 堂薗幹一郎・野口宣大編著 一問一答新しい相続法(第2版)(2020年、商事法務)

② 潮見佳男 詳解相続法(平成30年、弘文堂)373頁

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