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交通事故で責任を負う者

民法の不法行為責任は否定されたが運行供用者責任は認められた例

【事案(上記争点に即して関係する部分のみを紹介します)】

 甲車は、福井県内の国道を走行中、運転者が居眠りをしてしまい、道路中央線をはみ出し、対向車線に進入した。そして、対向車線を走行していた乙車に正面衝突した。甲車の同乗者が死亡し、その遺族が、乙車の保有者兼(運転者の)使用者に対し、運行供用者責任及び不法行為責任を追及した。

【福井地方裁判所平成27年4月13日判決】

乙車の運転者に前方不注視の過失があったといえるかの点について、乙車からの前方の見通しがどうであったのかによるが、それは、乙車とその前車との位置関係によって左右されるが、位置関係は証拠上明らかでない。・・・乙車において衝突を回避することができた可能性も否定できないので、同車運転者に前方不注視の過失がなかったということはできない。また、衝突を回避する可能性がないとはいえないとしても、あったとは認定できない以上、同車運転者に前方不注視の過失があったと認めることはできない。(結論)運行供用者責任は認めたが、不法行為責任は否定した。

【コメント】

交通事故についての運転者の過失について「なかった」とも「あった」ともいえないとして、運行供用者責任を認めた例である。対向車がセンターラインをオーバーしたにもかかわらず責任を認めたことは運行供用者責任の免責がきわめて厳しいことの例といえる。また不法行為責任が否定される事案であるため運行供用者責任を認める必要性が高かったことも背景事情として考え合わせる必要がある。

【参考・参照・引用文献】

 新判例解説Watch2016年10月号91頁(解説者弁護士田島純蔵)

運行供用者責任とは

 運行供用者責任とは、自動車損害賠償保障法3条の定める責任をいいます。同条は、次のとおり定めております。自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車が構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。

 これは、人身事故の被害者を救済するため、過失を被害者の立証責任とする民法の不法行為責任(一般不法行為責任を定めた民法709条、使用者責任を定めた715条)を修正し、被害者は過失の立証責任を負わず、運行供用者が過失がないことを証明しない限り(免責の証明は厳格であり、ハードルは高い)責任を負わせるものであり、自賠責保険(強制保険)と関連させることによって、人身事故の被害者保護の実効性を図ろうとするものです。

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