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憲法 精神的自由

〇 憲法19条(思想及び良心の自由)

  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〇 憲法20条(信教の自由)
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

〇 憲法21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)

1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 

2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〇 憲法23条(学問の自由)

  学問の自由は、これを保障する。

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