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相続の承認、相続の放棄

民法第5編 相続
第4章 相続の承認及び放棄

○ 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄しなければならない。

 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

○ 民法921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認したものとみなす。

2号 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

1 相続の承認又は放棄をすることができる期間

 遺産調査の結果、被相続人の負債が資産を上回る場合は、相続人は相続放棄を選択するのが賢明ですが、相続放棄の手続は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内3か月以内」(民法915条1項本文、「熟慮期間」という。)に家庭裁判所に相続放棄申述書及び必要書類を提出して、相続放棄申述受理の申立てをする必要があります。

 一方において、相続人においては、被相続人と疎遠であるため被相続人の資産負債について十分な情報がなく、また、調査も行わず、被相続人が死亡したことを知った時から3か月を経過してしまうこともあります。

 他方において、被相続人の債権者においては、相続人の調査の時間が掛かり、被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内に相続人に支払請求できない場合もあり、また、相続人が相続放棄することを畏れて、被相続人の死亡により相続が開始した時から3か月を経過した後に(熟慮期間が経過したとなれば、単純承認に当たります。)初めて相続人に支払請求する場合もあります。

 これまで、判例及び下級審裁判例において、相続放棄の熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、いつであるか、具体的には、下記①、②、③いずれであるかの争われてきました。

 時系列的に考察すると、下記①②説の対立がありました。

① 相続人(以下、「被相続人の配偶者、第1順位の相続人である子又は代襲相続人」を指す)が、被相続人の死亡を知った時(相続原因覚知時説)

② 相続人が、被相続人の死亡によって、自己が相続人となったことを覚知した時(相続人覚知時説)

 

 通常の場合、相続人が、被相続人の死亡を知ったならば、それにより、自己が相続人となったことを知るであろうから、①説と②説の対立は、観念的なものであるともいえます。※

 問題は、被相続人の死亡により自己が相続人となったことを知った相続人が相続放棄をしないでいたところ、熟慮期間経過後に被相続人に多額の債務が発見された場合等において、そのような相続人を救済するために例外的に相続放棄を認める余地はないかです。

※ 大審院大正15年8月3日決定は、①説を変更し、②説を採用したものです。

 

2 最高裁判所昭和59年4月27日判決

 この問題に一応の決着を与えたのが、この最高裁昭和59年判決(被相続人と疎遠であった相続人が相続開始があったことを知った時から3か月経過後、多額の保証債務があることが判明した後、相続放棄の手続をした事案)です。

 最高裁判所の判決要旨

(1)熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算する。

(2)(1)の時から3か月以内に相続放棄をしなかったのが、

① 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、

② 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって

③ 相続人において上記のように信ずることについて相当な理由があると認められるときには、

熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算する。

 

3 昭和59年最高裁判例後の実務

 最高裁昭和59年判例(文献⑤【17】)は被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後の相続放棄ついて「被相続人に相続財産(積極財産=預貯金等プラスの財産と、消極財産=借金等マイナスの財産双方を含む。)が全く存在しないと信じた」場合と明記していますので、

相続人に相続財産はあるが相続放棄する状況ではないと信じた場合も例外に含まれ相続放棄が認められるのか争いが残りました。

限定説

 被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後に相続放棄を認める場合を「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた」場合に限定する。 

論拠

① 単純承認は、遺産の存在の認識を要件としない。

② 熟慮期間は、相続財産の調査のためのものであり、期間伸張の手続もとり得る。

③ 非限定説は、相続人の主観的事情を重視するあまり、法的安定性を害する。

 

非限定説

 被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後の相続放棄を、相続財産の一部の認識があっても、債務超過であることを知らず、そのような債務超過であれば相続放棄するのが通常と思われる場等に認める 

論拠

① 相続の承認又は放棄の選択のためには、相続についての基本的事情を知る必要があること。

② 相続人には、被相続人の消極財産は判明しにくい。

③ 債権者(元来、相続人の資産や支払能力をあてにしていたわけではない。)の保護 > 相続人の保護

 

例えば、下記①②の事案では、限定説によると、相続放棄は認められない。

① 被相続人に積極財産があることを認識していたが、債務があると認識しておらず、遺産分割等の相続人間の合意により自己は遺産を取得しなかった。

② 被相続人の積極財産があることを認識していたが、債務があると認識しておらず、遺言により別の相続人が積極財産の全てを取得した。

 ①②の場合で、被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後に、積極財産を上回る多額の債務があることが判明した。この場合、その判明後速やかであれば、相続人は相続放棄できるか。

 

 実務は、限定説と非限定説とに分かれているといわれていますが、最高裁判所(最高裁平成13年10月30日決定[原審文献⑤【27】]、最高裁平成14年4月26日決定[原審文献⑤【31】])は限定説を維持しているといわていますので注意が必要です

  

限定説と非限定説
相続人の認識→ 積極財産(プラスの財産) 消極財産(マイナスの財産) 債務超過
なし なし なし
あり なし なし
あり あり なし

  ①~③の場合で、①の場合に限り、例外を認めるのが「限定説」、②③の場合も事情によっては例外を認めるのが「非限定説」である。

<相続の承認又は放棄の期間の伸長の審判>

1 家事事件手続法別表第1[95]項

2 管轄

  相続開始地の家庭裁判所(家事事件手続法201条1項)

3 申立人

  利害関係人又は検察官

 

  相続人は、相続財産が多いとか被相続人との購入がなかった等の事情により調査に時間が、民法915条1項本文の期間内に収まらない場合のに、期間の伸長が認められる。民法915条1項本文の期間内に申し立てることが必要である。

4 不服申立て

 申立人が、却下審判に対し即時抗告できる(家事事件手続法201条9項1号)。

 

○ 民法916条

 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

1 本条は、再転相続における相続の承認及び放棄の期間を定めた規定である。

2 趣旨

(事例)

  甲  →  乙  →  丙

   (第1相続) (第2相続)

  乙が甲の相続について承認も放棄もしないで死亡

 

 丙は、第1相続と第2相続について承認又は放棄をしなければならない。

 第1相続の承認・放棄について熟慮期間を、仮に第1相続について乙に与えられた熟慮期間とすると、丙が相続財産を調査し承認・放棄につき判断する時間としては短すぎる。

 そこで、第2相続のみならず、第1相続についても、熟慮期間の起算点を丙が自己のために相続の開始があったこと知った時とした。

3 第1相続の承認・放棄と第2相続の承認・放棄の関係

  最高裁判所昭和63年6月21日判決の考え方

(事案)第1相続につき放棄 → 第2相続につき放棄

① 一般論として、丙は、再転相続人の地位に基づき、第1相続、第2相続それぞれの相続につき承認・放棄を選択する機会を保障される。

② 丙は、第1相続、第2相続共に承認できる。

③ 第1相続につき放棄 → 第2相続につき承認(※)又は放棄(文献⑥【CASE58】) ともに可能 

※承認:甲が債務超過であり、乙に資産がある場合が想定されている 。

後に第2相続について放棄したことにより、先にした第1相続についての放棄が遡って無効となることはない。

 

 相続放棄の遡及効からすると、丙ははじめから再転相続人でなかったにもかかわらず、再転相続人としてした第1次相続についての放棄の意思表示が影響を受けないと解するのは、身分関係の安定性の要請を重視した結果である(文献⑥74頁)。

 

④ 第2相続につき放棄 → 第1相続につき承認・放棄

  第1相続につき承認・放棄はできない。

 第2次相続についての放棄により、乙が有していた第1次相続の承認・放棄の選択権を失うため。

4 最高裁判所令和元年8月9日

 本条による熟慮期間の起算点について、丙が、第2次相続により、第1相続の相続人としての乙の地位を、自己が承継した事実を知った時とした。

 

(注)丙は、乙からの相続が開始されたことを知ったとしても、当然に、乙が甲の相続人であったことを知りうるわけではない。

〇 民法917条 

 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

1 本条 相続人=成年被後見人  潮見【CASE51】

2 成年後見人を選任すべきところ、法定代理人が置かれ、かつ、その者が相続の開始を知った時から起算される。

3 被保佐人

① 相続の承認・放棄、遺産分割 保佐人の要同意行為(民法13条1項6号)

② 被保佐人自らが相続の開始があったことを知った時から起算される 。

○ 民法918条(相続財産の管理)(令和3年改正前)

1項 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。

 ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

2項 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。

3項 第27条から第29条まで(不在者の財産管理人の権利義務)の規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

 

○ 民法918条(相続人による管理)(令和3年改正)

 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。

 ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

□ 相続財産保存と管理

  潮見【CASE 145~147】

□ 相続放棄した者の保存義務 民法940条

□ 共同相続の場合、共同相続人の管理・保存

  潮見【CASE 147】

民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

1項 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

2項 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3項 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。

4項 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

(参考)

家事事件手続法

第十四節 相続の承認及び放棄に関する審判事件

第201条 

1項 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項 前項の規定にかかわらず、限定承認の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十三の項の事項についての審判事件をいう。)は、限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が受理した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。

3項 家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第九百三十六条第一項の規定により相続財産の管理人を選任しなければならない。

4項 第百十八条の規定は、限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理の審判事件(別表第一の九十一の項の事項についての審判事件をいう。)における限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者について準用する。

5項 限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。

一 当事者及び法定代理人

二 限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨

6項 第四十九条第三項から第六項まで及び第五十条の規定は、前項の申述について準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百一条第五項」と読み替えるものとする。

7項 家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載した時に、その効力を生ずる。

8項 前項の審判については、第七十六条の規定は、適用しない。

9項 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の申立てを却下する審判 申立人

二 限定承認又は相続の放棄の取消しの申述を却下する審判 限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者

三 限定承認又は相続の放棄の申述を却下する審判 申述人

10項 第百二十五条の規定は、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

【参考・参照文献】

下記文献を参考・参照して作成しました。

□① 松川正毅・窪田充見編 新基本法コンメンタール相続(2016年、日本評論社)p127~

□② 窪田充見 家族法(第4版)(2019年、有斐閣)p378~

□③ 梶村太市・徳田和幸編著 家事事件手続法(第3版)(2016年、有斐閣)433頁

□④ 雨宮則夫・石田敏明・近藤ルミ子編著 相続における承認・放棄の実務 Q&Aと事例3頁~、25頁~、30頁~、

(平成25年、新日本法規)

□⑤ 松原正明 全訂判例先例相続法Ⅲ(平成20年、日本加除出版)3頁~

□⑥ 潮見佳男 詳解相続法第2版(2022年、弘文堂)64頁 略称「潮見」

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